王子ホール メンバーズクラブ 会員規約

(名称)

第1条 この会の名称は、王子ホール メンバーズクラブ(以下「メンバーズクラブ」)とします。

(趣旨)

第2条 この規約はメンバーズクラブの運営について必要な事項を定めるものです。

(事業年度)

第3条 メンバーズクラブの事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

(会員)

第4条 会員とは本規約を承認のうえ、株式会社王子ホール(以下「王子ホール」)に入会の申込みをし、かつ王子ホールが入会を認めた方をいいます。

2.会員が資格を有する期間は、会員が年会費を納入した月を「入会月」とし、初年度の会員期間は、会員が年会費を納入した日から翌年の入会月末日までとします。翌年度以降の会員期間は当該入会月末日の翌日から1年間とします。  

3.会員数は限定1500名とします。

(会員種別)

第5条 会員種別は一般会員(未就学児童は対象外)、65歳以上のシニア会員の2種とします。シニア会員は65歳以上の配偶者に限り家族登録が可能です。

(会員証)

第6条 会員には会員番号、入会月を記載した会員証を発行します。会員証は、第4条第2項に定める期間の会員資格を証するものです。ただし第12条に定める会員資格を喪失した場合はこの限りではありません。

2.会員証は、第8条に定めるメンバーズクラブ入会申込書を受領し、年会費の納入を確認した時点で発行します。

3.翌年度以降、会員の継続手続きをした場合は、そのまま使用することとします。

(会費)

第7条 会費は一般会員、シニア会員ともに年会費2000円とし、所定の時期に王子ホールの定めた方法により支払うものとします。

2.シニア会員が家族登録を希望する場合は、年会費に加えて1000円を支払うものとします。

3.納入された年会費は、会員期間途中の退会の場合でも払い戻しできません。

(入会方法および継続)

第8条 メンバーズクラブの新規入会希望者は、「王子ホール メンバーズクラブ入会申込書」に必要事項を記入のうえ王子ホールに提出し、また王子ホールの指定する方法で年会費を納入するものとします。

2.会員が会員期間満了後も会員継続を希望するときは、会員期間満了日までに翌年度の年会費を支払うものとします。期日を過ぎても翌年度の年会費の納入がない場合は継続の意思がないとみなし、会員資格は失効となります。ただし会員期間満了日から3ヶ月以内に翌年度の年会費の支払いがあった場合は会員資格を継続できるものとしますが、会員期間は元の満了日翌日から1年間とします。

(会員の特典)

第9条 会員は第4条第2項に定める会員資格取得日よりメンバーズクラブの特典を利用することができます。

2.会員は、王子ホールが指定する主催公演について、一般発売日前に予約・購入できます(以下「優先予約」)。

3.優先予約の段階で、本条第4項に定める販売枚数を上回る申込があった場合は、購入の可否を抽選にて決定します。

4.上記優先予約の対象となる公演、申込期間、申込方法、販売枚数、支払方法等については、王子ホールが決定し会員に通知します。

5.シニア会員は、王子ホールが指定する主催公演1公演につき1枚、家族登録済のシニア会員は1公演につき2枚まで、1000円割引(「銀座ぶらっとコンサート」は500円割引)で購入できます。

6.上記の優先予約および割引は、王子ホールチケットセンターで取り扱われるチケットに限り適用されます。

7.会員特典には上記の他に、会報誌および公演情報の送付など、王子ホールの定める各種会員サービスが含まれます。

(会員証の紛失・盗難)

第10条 会員は、会員証を紛失、または盗難にあったときは、ただちに王子ホールに届け出るものとします。

2.紛失や盗難、その他の事由により会員証を他人に利用され、会員本人または王子ホールに損害が生じた場合は、会員がその損害の責を負うものとします。

(届出事項の変更等)

第11条 会員は、メンバーズクラブ入会時に王子ホールに届け出た氏名、住所、電話番号等の内容に変更が生じた場合、直ちにその内容を王子ホールに届け出るものとします。

2.前項の届出がないために、王子ホールからの送付書類が延着または不到着となるなどの不利益をこうむったとしても、会員は異議を申し述べることができないものとします。

(会員の資格喪失)

第12条 王子ホールは、会員が次のいずれかに該当した場合には、その会員の資格を取り消すことができるものとします。
① 入会時に虚偽の申告があったとき
② 年会費・チケット代金等の支払を怠ったとき
③ 会員証を他人に転貸するなど会員としてふさわしくない行為をしたとき
④ 王子ホールが定めた規約に違反したとき
⑤ その他、王子ホールの運営上支障があるとき

(事務取扱)

第13条 メンバーズクラブ事業に関する事務の取り扱いは、王子ホールが行うものとします。


付則
2003年3月1日適用
2004年3月1日改定
2008年3月1日改定
2018年4月1日改定